第1条この会の名称は「新潟ろうきんシニア倶楽部」とする。
第2条この会は、本部および支部により構成し、主たる事務所を新潟県新潟市に本部として置き、従たる事務所を新潟県労働金庫の本支店、出張所単位に次の支部として置く。
本店支部、東新潟支部、新潟南支部、山の下支部、新津支部、巻支部、佐渡支部、新発田支部、村上支部、中条支部、五泉支部、津川支部、三条支部、長岡支部、加茂支部、燕支部、長岡北支部、小千谷支部、柏崎支部、十日町支部、六日町支部、高田支部、直江津支部、新井支部、糸魚川支部
第3条この会は、会員相互の親睦を深め、健康で明るい生活を目指すとともに、会が行う活動を通じ会員の社会的、経済的地位の向上に資することを目的とする。
第4条この会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
第5条この会に加入できる者は、新潟県労働金庫に取引のある満55歳以上の退職者等とする。
2.加入にあたっては別に定める「加入申込書」を提出し、会長の承認を得る。
3.会員は会の運営に対して等しく権利を有する。
4.会員は、役員および代議員候補者となる権利と、代議員選出に関する権利を有する。
第6条この会の入会金および会費は無料とする。
第7条次のいずれかに該当する場合、会員はこの会を脱退するものとする。
2.会員の除名は、この会の名誉を毀損し、または公序良俗に反するような行為、もしくはこの会に重大な損失を与え、または与える恐れのある行為があった等、正当な事由がある場合に限り、総代会の決議によって行うことができるものとし、除名した会員にはその旨を通知しなければならない。
3.会員がその資格を喪失したときは、この会に対する会員としての権利を失う。
第8条この会の会員の加入・脱退申込書の受付および前条に定める脱退要件の把握に係る情報提供等は、新潟県労働金庫との事務委託契約に基づき行う。
第9条この会に次の役員を置く。
第10条役員は、会員の中から総代会の決議によって選出する。ただし、幹事および会計監事については、会の適正な運営を目的とし、有識者等会員以外の者とすることができる。
2.会計監事はこの会の会長・副会長・幹事または事務局員を兼ねることができない。
第11条役員の職務は次の通りとする。
第12条役員の任期は1年とし、再任を妨げない。なお、欠員が生じたときはこれ を補充しない。ただし、複数の欠員等により会の運営に支障が出る場合は、臨時総代会を開催して補選することができ、その任期は前任者の残余期間とする。
第13条役員は、無報酬とする。
2.前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
第14条役員会は、すべての役員をもって構成する。
第15条役員会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が役員会を招集する。
3.役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって役員に通知しなければならない。
第16条役員会の議長は会長とする。
2.会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が役員会の議長となる。
第17条役員会は、次の職務を行う。
第18条役員会の決議は、役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第19条役員会の議事については、議事録を作成する。
2.出席した会長および会計監事1名は、前項の議事録に署名押印する。
3.第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第20条支部に次の支部役員を置く。
2.支部役員は会員の中から支部総会において選出する。
3.支部役員の職務は次の通りとする。
4.各支部の支部長は、第23条に定める総代会に代議員として出席する。
ただし、支部長がこの会の役員を兼任する場合その他の事由がある場合は、支部長が代議員を指定するものとする。
5.支部役員の任期は1年とし、再任は妨げない。なお、欠員が生じたときはこれを補充しない。ただし、複数の欠員等により支部の運営に支障が出る場合は、臨時支部総会を開催して補選することができ、その任期は前任者の残余期間とする。
支部役員会第21条支部役員会は全支部役員をもって構成し、必要あるときに支部長が招集する。
2.支部役員会は次の事項を協議し、出席者の過半数をもって議決するものとする。
3.支部役員会の議事については、議事録を作成する。
第22条支部総会は当該支部に所属する全会員をもって構成し、年1回開催する。ただし、支部長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2.支部総会を開催するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
3.支部総会は次の事項を議題とし、協議事項については出席者の過半数をもって議決するものとする。
4.会員は、前項の事項について議案を提出することができる。
5.支部総会の議事については、議事録を作成する。
第23条総代会は、支部選出のすべての代議員をもって構成する。
第24条総代会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
第25条総代会は、役員会の決議に基づき会長が召集する。
2.総代会を開催するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって代議員に通知しなければならない。
3.代議員は、会長に対して、総代会の目的である事項および招集の理由を示して、総代会の招集を請求することができる。
第26条総代会の議長は、代議員である役員のうちから選任する。
第27条総代会は、次の事項について協議する。
2.代議員は、総代会において前項の事項について議案を提出することができる。
第28条総代会の決議は、代議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第29条総代会の議事については、議事録を作成する。
2.議事録には議長のほか総代会で承認された議事録署名人2名が、これに署名押印しなければならない。
3.第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第30条この会の活動年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終る。
第31条この会の活動計画書および収支予算書については、役員会の承認を経て総代会の決議を得なければならない。これを変更する場合も同様とするが、経費の科目間流用など軽微な変更については会長承認を得た後に役員会に報告する。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該活動年度が終了するまでの間備え置き会員の閲覧に供するものとする。
3.予算の執行は総代会の決議を経て行う。ただし、当該年度の総代会開催前の支出については、その期間の前年度実績を基準に執行することができる。
第32条この会の活動報告および決算については、毎活動年度終了後3ヵ月以内に、次の書類を作成し、会計監事の監査を受けて総代会に提出しなければならない。また、活動内容を報告し、2)から4)までの書類については承認を受けなければならない。
2.前項の規定により報告または承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3.規約については、主たる事務所に備え置くものとする。
第33条この規約は、総代会の決議によって変更することができる。
第34条この会は、総代会の決議を経て解散する。
第35条この会は、剰余金の分配をすることはできない。
第36条この会が清算する場合において有する残余財産は、総代会の決議を経て、労働福祉団体等に贈与するものとする。
第37条この会に事務局を置き、事務局長1名を置く。また、必要に応じて事務局員を置くことができる。
2.事務局長および事務局員は会員以外の者とすることができる。
3.事務局の組織、内部管理に必要な規程その他については、役員会で定める。
この会の規約は2016年 4月 1日より施行する。
この会の規約は2019年 7月 11日に改正した。
この会の規約は2020年 7月 21日に全面改正した。
この会の規約は2021年 7月 28日に改正した。
この会の規約は2022年 7月 22日に改正した。